top of page

◇相続について

 

相続人が死亡すると同時に相続が発生します。

相続手続)は、次のように進みます。

1.被相続人の死亡(相続開始)

  • 死亡届の提出

  • 火葬許可申請書の提出

  • 葬儀の準備

※死亡届の提出期限は死亡を知った日から7日以内です(法律で決まっています)

2.葬

3.初七

  • 遺言書有無の確認

※遺言書(公正証書遺言除く)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

4.四十九日

  • 相続人の確認

  • 相続財産,債務の概略調査

※相続人を確定させるのため,戸籍謄本を取寄せ,相続関係図の作成を行います。

5.単純承認・相続放棄・限定承認

※相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。

相続放棄・限定承認をしない場合は単純承認となります。

​※相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1)相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

(2)相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

(3)被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって 得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

6.所得税の申告と納付

  • 相続財産・債務の調査

  • 相続財産の評価

※所得税の申告・納付の期限は死亡後4ヶ月以内に税務署に申告(準確定申告)する必要があります。

7.遺産分割協議

  • 遺産分割協議書の作成

8相続財産の名義変更

  • 不動産の名義変更

  • 預貯金、株式などの名義変更

9.相続税の申告と納付

※税務署への申告期限は相続開始後10ヶ月以内です

© 2023 著作権表示の例 - Wix.com で作成されたホームページです。

  • LinkedIn
  • Twitter
bottom of page